鳥取県弁護士会は、6月10日、安全保障法制に関する法案に強く反対する会長声明を発表しました。
今回の法案は、政府自身がこれまで否定してきた集団的自衛権を認めるものであり、明らかに憲法9条違反です。
今の日本に戦争をしたい人はいないと思いますが、戦争をしない方法として、抑止力を重視して集団的自衛権を認めようとするアプローチと、戦争放棄を堅持して集団的自衛権は認めないアプローチがあると思います。
日本国憲法は明らかに後者の立場に立っているので、集団的自衛権を認めるのであれば憲法改正が必要です。
国の防衛のあり方の基本的立場を変えるのであれば、憲法改正手続きの中で国民投票により国民がその変更を選択しなければなりません。
ときの政府が解釈で変更できるようなものではないのです。
集団的自衛権を認める必要があるというのなら、政府はそれをしっかり野党と国民に説明し、両議院で憲法改正を発議して、国民投票を実施すればいいのです。
そして、9条を維持するのか変更するのか、最終的には国民が決めるのです。
安倍政権は、憲法が定めた手続きを取ることなく、9条の解釈を変更して合憲だと言い張っています。
これは、憲法により国家権力の権限行使を制限するという立憲主義を正面から否定する憲法破壊行為であり、このようなことを許すとすれば、権力は憲法に拘束されなくなり、権力の暴走が起きるでしょう。
弁護士の中にも集団的自衛権を認めるべきだという考え方の人もいるでしょう。9条を変更すべきだという考え方の人もいるでしょう。
ですから、国民投票をするというときには、弁護士会は一方の立場に立つことはなく、個々の弁護士が個人の立場で意見表明や運動をするでしょう。
今、問題となっているのは、集団的自衛権を認めるべきかどうかという議論に入る前の段階で、手続きが立憲主義に反しているということです。この点で、私たち弁護士の意見は一致しているのです。