相続・遺言
遺産分割
一般の方にもっとも身近な法律問題が相続でしょう。
法律は遺言がない場合の相続人の範囲や相続割合を定めていますが、具体的に誰が何を相続するか決めることを遺産分割といいます。
長期間遺産分割をしないままになっているケースが散見されますが、二次相続、三次相続が起こって相続関係が複雑になったり、関係資料が散逸したりしますので、落ち着かれたら早めに遺産分割されることをお勧めします。
相続の知識がない方は遺産分割協議に臨む前に法律相談で疑問点を解消しておくとよいでしょう。
また肉親間の問題であるだけにこじれると感情的対立が激しくなり当事者間の話し合いが困難になりますので、そのようなときにも弁護士を頼りにしてください。
相続放棄・限定承認
亡くなられた方に債務がある場合、相続人は債務も相続します。
遺産で債務を返済できればよいですが、債務のほうが多い場合や債務の額が分からない場合には、相続人は困ります。
こんなときの制度が相続放棄や限定承認の手続です。
手続期間が定められていますので、早期にご相談ください。
遺言
自分の財産を自分の死後どのように処分するのか、予め自分で定めておくことができます。これを遺言といいます。
ご自分の遺志を実現するためにも、相続人の方の争い(いわゆる争続)を回避するためにも、遺言をしておかれることをお勧めします。
遺言は法律で方式が決まっており、方式に反するものは無効となってしまいますし、遺留分の制度もありますので、専門家に相談して行うことをお勧めします。