離婚
協議離婚
当事者が話し合って離婚届けを役所に提出する離婚方法です。
当事者間で話し合うケースが多いですが、弁護士が交渉を受任するケースもあります。
弁護士に依頼しない場合でも、親権、養育費、面会交渉、財産分与、慰謝料など法律相談を受けてみられることをお勧めします。
調停離婚
当事者間で話し合いがまとまらない場合に裁判所の調停を利用して話し合い、合意ができたら調停を成立させて離婚する方法です。
話し合いなので当事者が参加しますが、紛争が見込まれる事案や財産分与が複雑な事案など、調停段階から弁護士を依頼されるケースもよくあります。
弁護士に相談しながらご自分で調停に望まれる方も多いです。
裁判離婚
調停で離婚の合意に至らなかったけれど、どうしても離婚したいという場合に、離婚訴訟(裁判)を起こし、離婚の判決をもらって離婚する方法です。
離婚事由の有無を裁判官が判断しますので、裁判での主張や証拠が重要になります。
離婚訴訟では弁護士を依頼されることをお勧め致します。
和解離婚
離婚訴訟の進行中に当事者が離婚の合意に至った場合、和解という形で離婚する方法です。